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不動産登記法61条(登記原因証明情報の提供)
【解説】
登記申請には、その申請情報だけではなく、登記原因証明情報というものも必要になります。
この登記原因証明情報というのは、以前は登記原因証書といっていたもので、たとえば売買契約に基づいて所有権移転登記の申請をする場合は、売買契約書がその例です。
ただ、今はオンライン申請というのが認められているので、売買契約書そのものをインターネットで流すことはできませんので、登記原因証明情報といって、何月何日に売買契約で所有権が移転した等の内容を提供すればいいことになります。