※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

不動産登記法48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)

【解説】

1.区分所有建物の登記記録の仕組み

区分所有建物の登記は、登記簿のコンピューター化によって、現在では一不動産一登記記録の原則が貫かれています。

つまり、区分所有建物は、一つ一つの専有部分が独立の取引の対象となり、一つの建物です。したがって、専有部分ごとに登記記録が作成されることになります。

区分所有建物の場合、建物の登記記録だけでなく、後で土地の登記記録のことも出てきますが、建物の部分のみ説明します。

まず、登記記録の最初に建物全体の表題部というのがあります。この建物全体については、建物全体を所有している人はいないわけですから、建物全体の甲区・乙区というのはありません。

後は専有部分ごとの表題部・甲区・乙区があります。これは専有部分の数だけ、表題部・甲区・乙区があるので、大きなマンションになるとかなりの数になります。

建物が乗っている敷地については、これは一つの普通の登記記録です。単純に土地の表題部・甲区・乙区が一つあるだけです。区分所有建物といっても、一筆の土地の上にだけ建物があるとは限りませんので、数筆あれば、当然複数になりますが、建物のように専有部分ごとというようなことはありません。

2.表示の登記の一括申請

さて、この区分建物の表示登記ですが、これはまとめて一括して申請しないといけません。「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。」ということになります。どうも法律の条文というのは、ややこしいというのか、ズバッと言ってくれないので分かりにくいですが、要するに、建物を建てた分譲業者は、建物全体の表題部と、各専有部分の表題部すべてについて、最初に一度に申請しないといけないという意味です。