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不動産登記法47条(建物の表題登記の申請)
【解説】
1.表題登記の申請義務者(第1項)
本条は、表題登記の申請義務者を規定しています。
第1項によると、建物の表題登記を申請するのは、
①新築した建物の所有権を取得した者
②区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者
ということになります。
①新築した建物の所有権を取得した者
これは、新築建物の原始取得者、つまり建築した者です。
②区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者
これは、区分建物「以外」の表題登記の建物を購入した者のことです。
それでは、区分建物の場合はどうなるかというと、①のみが適用され、原始取得者(分譲業者等)だけであって、購入した者は申請することができません。区分建物の表題登記の申請は一棟の建物に属する他の区分建物と一括して表題登記を申請する旨が48条1項に規定されています。
ただ、原始取得者が表題登記をしてくれないときは困りますので、区分建物の購入者は、原始取得者を代位して表題登記を申請することはできます。
もう一つ、原始取得者が表題登記をしない段階で死亡した場合も困るので、それを規定したのが次の第2項です。
2.区分建物の所有者が死亡した場合(第2項)
第2項は、区分建物を新築したが、その後その者が死亡した場合の規定です。
第1項で、区分建物は原始取得者のみが表題登記を申請できると書きましたが、区分建物を新築したが、その後その者が死亡した場合、一般承継人(相続人等)は、表題登記のない区分建物を取得することになりますが、しかし、原始取得者でない以上、自らの名前で表題登記を申請するわけにはいきません。
そこで、かといって被承継人が死亡しているので、被承継人を代位して表題登記を申請するということもできません。
そこで、「一般承継人」も、「被承継人」を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができるとしたのが第2項です。