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不動産登記法44条(建物の表示に関する登記の登記事項)

【解説】

建物の表示に関する登記において、具体的にどのような内容を登記しなければいけないのかを定めているのが本条です。

具体的には、
①所在
②家屋番号
③建物の種類、構造及び床面積
などです。

少し補足しますと、ここで、建物の種類というのは、建物の主たる用途により、「居宅、店舗、共同住宅、事務所、工場、倉庫、車庫…」に区分して定めることになっています。

この建物の種類というのは、あくまでも建物の用途を記載するものです。もともと表示登記というのは、不動産の物理的な状態を表示するものですから、たとえば表題部に「建物の評価額」を記載する、というようなことはありません。

また、③の「床面積」ですが、これは意味は分かると思いますが、床面積の出し方については、「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により」算出します。

この「水平投影面積」という言葉は分かりにくいですが、簡単に言うと、建物に上から光を当てて影になる部分です。

床面積のポイントは、床面積を出す基本は、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分で算出するという点です。これが原則です。

しかし、例外があります。それは、区分所有建物です。区分所有建物では、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分で算出します。この原則と例外としっかり覚えておいて下さい。