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不動産登記法41条(合筆の登記の制限)

【解説】

この合筆の登記ですが、合筆できない場合があります。

①相互に接続していない土地の合筆の登記

これは当然です。隣接していない離れた土地は合筆できません。

②地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記

地目の異なる土地の合筆の登記もできません。たとえば、地目が「宅地」の土地と「田」の土地の合筆はできません。

③表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記

表題部所有者又は所有権の登記名義人の異なる土地の合筆の登記もできません。

④表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記

表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記もできません。これは理解できますよね。持分を異にする土地を合筆すると、合筆後の土地の持分をどうしていいのか分かりません。

⑤所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記

所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記も無理です。

⑥所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記も原則としてできません。たとえば、AB2つの土地のうち、A地に抵当権の設定登記がなされていて、B地に抵当権の設定登記がなされていない場合に、合筆するとA地に設定されている抵当権の範囲が拡張されてしまいます。

ただ、これには例外があって、地役権の承役地である登記がある土地と、地役権の承役地でない土地の合筆はできます。これは民法の地役権の話を思い出してもらえればいいんですが、通行地役権などで承役地の一部に地役権を設定することもできるという話はしたと思います。つまり、地役権というのは必ずしも承役地全部に設定するとは限りません。だから合筆しても問題はないわけです。

ちなみに、地役権の登記というのは、当然乙区ですが、地役権の範囲というのも登記されます。