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不動産登記法39条(分筆又は合筆の登記)

【解説】

1.分筆又は合筆

合筆というのは、登記記録上複数の筆となっている土地を、一筆にまとめることを言います。

分筆というのは、先ほどの合筆と逆で、今度は登記記録上、一つの土地を複数の土地に分けることをいいます。

この分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができません。

2.合筆の登記と登記識別情報

合筆をする場合は、合筆の登記の申請をするわけですが、その申請の際には、当該合筆に係る土地のうち「いずれか一筆」の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りるという点を注意して下さい(不動産登記令8条)。たとえば、二筆の土地の合筆の申請をする場合は、その双方の土地の所有者の登記識別情報の提供が必要というわけではありません。