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不動産登記法34条(土地の表示に関する登記の登記事項)

【解説】

土地の表示に関する登記において、具体的にどのような内容を登記しなければいけないのかを定めているのが本条です。

①所在(土地の所在する市、区、郡、町、村及び字)
②地番
③地目
④地積

簡単に説明しておくと、③の「地目」ですが、これは、土地の用途による分類で、「宅地、田、畑、雑種地、公衆用道路…」などです。

「地積」は、土地の面積のことです。