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不動産登記法33条(表題部所有者の更正の登記等)
【解説】
前条の32条は、表題部所有者又はその共有者の持分の「変更」の登記の規定でしたが、本条は、表題部所有者又はその共有者の持分の「更正」の登記の申請権者を定めた規定です。
「更正」の登記ですから、当初から表題部所有者やその持分が間違えていた場合です。
この場合は、本来の所有者や、当該共有者が申請することができるが、それにより不利益を受ける表題部所有者や他の共有者の承諾を条件としています。