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不動産登記法32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続)

【解説】

本条は、表題部所有者又はその持分の変更は、保存登記後は、所有権移転登記の手続で行うべき旨が規定されている。

これは、保存登記後は、表題部所有者又はその持分についての変更は、表題部所有者の変更の登記や、表題部所有者の持分の変更の登記ですべきではないということです。

所有権の保存登記がなされている以上、所有者や持分の変更は、所有権の移転の登記の手続という権利の登記で行うべきです。