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不動産登記法30条(一般承継人による申請)

【解説】

本条は、所有権の登記名義人等が死亡したような場合に、相続人が表示に関する登記を申請できる旨を規定しています。

具体的な意味が分かりにくい規定ではないかと思いますが、「表題部所有者又は所有権の登記名義人」が表示に関する登記を申請するというのは、たとえば土地の分筆や合筆を行う場合などです。分筆や合筆によって、あらたな土地の表示の登記の申請が必要になります。

本来ならば、被相続人名義の土地について、相続による移転登記をした上で、分筆などの申請を行うということになりますが、従来から実務上相続人からの分筆や合筆の登記申請を認めていたようです。

そこで、不動産登記法においてもこのような登記申請を認めることにしたのが本条です。