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不動産登記法28条(職権による表示に関する登記)
【解説】
表示の登記については、登記官が職権で行うことができます。
これに対して、権利の登記は、各自が自分の権利を守るためにあるので、登記官が勝手に職権で登記することはできません。
表示登記と権利の登記の性質の違いについては、第16条参照