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不動産登記法27条(表示に関する登記の登記事項)
【解説】
1.表示に関する登記の登記事項
本条は、土地、建物に共通の表示に関する登記の登記事項を規定したものです。
これにプラスして、土地の場合ですと34条、建物の場合ですと44条の各事項が登記事項になります。
本条で注意してもらいたいのは、土地でも建物でも、表題部には「所有者」も記載されます。所有者というのは、「所有権」を有する者という意味ですから、次に説明する「権利の登記」に記載されそうなものなんですが、参考のような形で表題部にまず記載されます。
2.規約共用部分の登記(第3号)
区分所有建物の共用部分は、法定共用部分と規約共用部分に分かれます。
そして、法定共用部分は共用部分である旨の登記はできません。
規約共用部分については、規約共用部分となったその専有部分の表題部に規約共用部分である旨の登記がなされます。