※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

不動産登記法25条(申請の却下)

【解説】

1.補正

登記申請に不備があった場合、登記官は、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければいけません。これは申請に不備がある以上あたり前です。

しかし、申請者が訂正(「補正」といいます)して、不備を直している時にまで申請を却下する必要はありませんので、「当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したとき」は、この申請は受け付けられます。