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不動産登記法18条(申請の方法)
【解説】
1.オンライン申請
登記の申請方法は、従来からある書面(磁気ディスクを含む。)を提出する方法か、電子情報処理組織を使用する方法か、つまり、オンライン申請(インターネットを利用した登記申請)で行います。
口頭による申請は「一切」認められていません。これは表示登記も権利の登記も同じです。「一切」ですから、例外はありません。
2.出頭主義の廃止
従来は、登記の申請をするにあたって、権利の登記については当事者に登記所への出頭義務が認められていたのですが、このように、オンライン申請を認める以上、現在では表示登記と権利の登記とも、当事者の出頭義務は廃止されました。書面による申請の場合でも、郵送または使者(宅配便など)による申請が認められています。
3.申請情報
登記の申請は、申請情報を提供して行わないといけません。つまり、「登記の申請は、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な一定の事項を登記所に提供してしなければならない。」ということになります。
この申請情報というのは、以前は申請「書」といったものですが、現在はオンライン申請が認められている関係で、このように表現します。登記の申請をするのに申請書が必要だというのは当たり前です。