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不動産登記法17条(代理権の不消滅)

【解説】

1.代理権の不消滅~本人の死亡(第1号)

登記の申請は普通代理人(司法書士)に頼みます。

この代理権といえば、民法で代理権の消滅という話をしました。ところが、不動産登記法には、「代理権の不消滅」という規定があり、民法のところでは、代理権の消滅とされていたものでも、代理権が消滅しない場合があります。

特に重要なのは、「本人の死亡」では、不動産登記の申請の代理権は消滅しないという点です。これは、登記の申請に共同申請主義がとられていることから、登記権利者か登記義務者の一方が死亡した場合に、相手方が改めて相続人らから委任行為を取り付けなければならず、必ずしも相続人らの協力が得られるとは限らないからです。