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不動産登記法14条(地図等)

【解説】

1.地図及び建物所在図

登記所にはこの登記記録だけではなく、「地図」や「建物所在図」というのがあります。

登記記録というのは、その不動産のことしか書かれていませんが、土地であれば「地図」というのがあれば、その位置関係などがよく分かります。建物も同じです。

そこで、「地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。」とされています。

ここのポイントは、「二筆以上」という点です。登記記録は「一不動産一登記記録の原則」というのがありましたが、地図は「二筆以上」についてもまとめて作成されるわけです。

建物所在図というのも同じです。「建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。」これも「二個以上」という点がポイントです。