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不動産登記法6条(登記所)

【解説】

1.登記所

登記を申請する場所ですが、これは登記所というところへ登記をしに行きます。この登記所というところは、裁判所と同じで、管轄というものがあります。

最近は登記簿の謄本(全部事項証明書)は、インターネットで取得することができますが、古い時代の謄本などは今でも登記所に足を運んで取得しないといけません。

登記所は、きれいに市町村ごとに分かれてあるとは限りませんので、謄本を取得するときには、この管轄をよく調べていくようにして下さい。また、登記所によっては、不動産登記簿は扱っているが、商業登記簿(会社の謄本)は扱っていない等がありますので、失敗することがあります。

2.不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合(第2項、第3項)

今の話は、すでに登記されている不動産の謄本を取得する場合でしたが、登記自体を申請する場合ですが、不動産が複数の登記所の管轄にまたがっている場合があります。この場合にどうするかということです。

これは、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定してくれます。

そして、この指定がなされるまでは、「登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができ」ます。これを覚えておいて下さい。指定がなされるまでは、どちらに登記申請してもよいという意味ですね。「両方の登記所に申請する」わけではありません。

ちなみに、管轄を誤って申請された登記があって、登記官が誤って、表示の登記をしたような場合はどうなるかというと、このような管轄違いの登記は無効であり、登記官は「職権で」登記を抹消することができます。表示の登記は、登記官が職権でできます。